高木若連会会則(昭和48年10月制定)
第1条 名 称
1)本会は、高木若連会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 会 員
1)本会の会員は、高木地区内に居住する年齢18才より40才に至る住民を以て組織する。
2)本会の会員は、本人の申し入れによる以外は、40才に至るまで継続して会員とする。
3)本会は、高木地区外に移住、又は居住するもので、本人が加入を希望するものについては、
下記項目のいずれかに該当していて、且つ、役員会で認めたものについてのみ、会員を与える。
①高木地区内に両親又は兄弟が居住している場合
②勤務先が高木地区内である場合
③役員会で承認された場合
第3条 所 在 地
1)本会の事務所を会長宅におく。
第4条 目 的
1)本会は、質実剛健の精神を養い、正義人道を重んじ、団体活動の会得と相互の親睦を図るを
もって目的とする。
第5条 事 業
1)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①魚つかみ大会
②高木盆踊り協賛
③秋季例大祭
④その他本会の目的達成に必要な事業
第6条 役 員
1)本会に次の役員及び顧問をおく。
①会 長 1名
②副会長 1名以上
③幹事長 1名
④副幹事長 1名
⑤幹 事 1名
⑥庶 務 1名
⑦会 計 1名
⑧地区幹事 各地区2名以上
⑨監 査 2名
⑩顧 問 会員を満期退会した客員
第7条 役員の任務
1)会長は、本会を代表し本会に関する一切の業務とお統轄する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
3)幹事長は、会計、庶務、地区幹事及び会員の規律を統轄し、会長の指示により本会業務全般
を処理する。
4)副幹事長・幹事は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、これを代行する。
5)庶務は、本会の会議全般の記録・報告・連絡等の本会業務全般を処理する。
6)会計は、本会の金銭出納を処理する。
7)地区幹事は、業務の執行を分掌する。
8)会計監査は、会計を監査し総会に報告する。
9)顧問は、本会運営の諮問機関とする。
第8条 役員の選出
1)会長は前年度の副会長が昇格し、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、庶務、会計、地区幹事
は総会において選出し、会員の互選とする。顧問については、総会の決議により選出する。
第9条 役員の任期
1)役員の任期は、2年とする。但し、幹事は3年とする。
2)人事的な問題が発生した場合は、総会に措いて決定とする。
第10条 会 費
1)本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに充てる。
2)会費は、年額5,000円とする。
3)徴収方法については執行部一任とする。
第11条 会計年度
1)本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり。12月31日に至る。但し、総会にかかる経費は次年
度の経費とする。
第12条 総 会
1)本会の会議は、定期総会、年1回とし、臨時総会は必要に応じて開き、緊急の場合は役員会が
総会に代わり定める。
2)定例総会は会員の過半数の出席を以って成立し、決議については出席者の過半数以上により
総会決定とする。
第13条 表 彰
1)会員にして本会に著しく貢献したものと役員会で認めたものは、総会で表彰することができる。
第14条 慶 弔
1)慶 事 会員本人の結婚式に限り電報等にて祝詞を贈る。
弔 臨 会員の両親、妻子の範囲とする。
第15条 戒 告
1)本会の体面を汚し、本会の運営を妨げたものは戒告及び総会において除名とるする。
第16条 客 員
1)会員が満期退会した場合は、1年を限度として会員扱いとする。但し、その年の秋季例大祭が災
害などにより中止となった場合は、この限りではない。
以上
昭和48年10月 5日 制定
平成 元年12月10日 一部改正
平成 5年 2月14日 一部改正
平成 8年12月 8日 一部改正(3条、7条)
平成10年12月13日 一部改正(6条、7条)
平成11年12月12日 一部改正(2条)
平成14年12月14日 一部改正(6条、8条、9条、10条)
平成17年 2月26日 一部改正(5条、6条、9条)
平成18年12月 9日 一部改正(6条、7条、8条、12条)
平成19年12月 8日 一部改正(6条、7条、8条、9条)
平成21年12月 5日 一部改正(9条)
平成25年 2月23日 一部改正(8条)
令和元年12月13日 一部改正(16条)